エステサロンの光脱毛は、未成年でも通うことができます。ただ、成人と違って親の同意書が必要になるなど違う点もあります。

ここでは、未成年の方が光脱毛をするにあたって、通うまでの手順や契約に必要な同意書のこと、注意していただきたいことなどを解説していきます!

未成年が脱毛する際の通うまでの流れ

脱毛に通うためには、まずはじめに「カウンセリング」に行かなくてはなりません。カウンセリングとは、脱毛についての基本的な知識を教えてもらったり、脱毛のコースについてエステティシャンの方と話し合うことを言います。

一般的なカウンセリングの流れや施術の流れについてはこちらに解説しているので参考にしてくださいね♪
エステサロンのカウンセリングを徹底解説
エステサロンの施術の流れを徹底解説

脱毛に通うためには、エステサロンで「脱毛の契約」をしなければなりません。どういう脱毛コースにするのかをエステティシャンの方と相談して、コースが決まったらそれを書面に残しておく必要があります。

しかし、「契約」というのは成人にしかできません。未成年ではダメなんです。ただ、親の同意があれば、未成年でも契約ができます。そのために必要となるのが、「同意書」です。

未成年が脱毛のカウンセリングに行き契約をする場合、親の同意を得なくてはなりません。同意を得るための方法は2つあります。

・親同伴でカウンセリングに行く
・親の同意書を持参する

まず、手っ取り早いのは親と一緒にカウンセリングに行くことです。親にも一緒に話を聞いてもらい、親も納得した上で契約することができます。

もう一つの方法は、親に同意書を書いてもらい、それを提出するという方法です。エステサロンによっては、あらかじめホームページから同意書がダウンロードできるようになっており、それを保護者に記入してもった上でカウンセリングに持参できることもあります。たいていは、カウンセリング時に同意書の書類を受け取り、持ち帰って親に書いてもらい、後日提出して契約する、という流れです。

無事に親の同意が得られて契約が成立すれば、あとは成人の契約と同じように、契約した部位の脱毛に通うだけとなります。

親は同意してくれるもの?

未成年の方にとって、「親の同意が必要」というのはとても面倒くさいものかもしれません。普段から仲の良い親子だったり物分りのいい親であればいいですが、たいていは「反対されそう……」という気がしてしまうもの。わたしの親も、もしわたしが10代のうちに脱毛に通おうとしていたら、反対してきたかもしれないです。

では、実際親は脱毛について同意してくれるのでしょうか? もちろん親によって判断は分かれます。

親が比較的若い場合や、親自身が脱毛していたり、美容への関心が高い人だったりすると、わりと簡単に脱毛に同意してくれる可能性が高いです。もしかすると、親自身のおすすめの脱毛エステサロンがあるかもしれません。脱毛をしたことの無い親御さんでも、娘の脱毛を機に「わたしも通ってみようかしら?」なんてことになることも! 実際、親子で脱毛に通っている人も少なくないんですよ。

逆に、比較的高齢な親や、親自身が美容や脱毛に対して興味が無い場合、脱毛に同意してもらうのは難しいこともあります。「脱毛なんてまだ早い」とか、「危ないんじゃないの?」なんて心配されてしまうこともあるでしょう。

親を説得するには?

脱毛したい! でも親が同意してくれない……。そんな場合は、感情的にならずに、まずは冷静に説得を試みましょう。

エステサロンの光脱毛というのは危険なものではありません。今や、多くの女性が脱毛に通う時代です。もちろん、ごくまれに肌トラブルが起こったり毛質が変化してしまう、といったこともあるので100%確実で安全なものだと言い切ることはできませんが、それでも、安全性は高いと言えます。

親を説得するには、まずは自分が脱毛についての知識を深めること。どういう仕組みで脱毛するのか、危険な可能性があるとしたらそれはどういうことが起こるのか、自分でしっかり説明できるようにしましょう。

そして、簡単に同意してくれない親御さんの場合は、無理に同意書を書いてもらうのではなく、カウンセリングに一緒に行くことをおすすめします! カウンセリングに一緒に行けば、脱毛のプロが丁寧に脱毛について説明してくれますし、相手も大人ですから、親御さんもある程度は耳を傾けてくれるはずです。

ちなみに、脱毛エステサロンで不利な契約をさせられないためにも、未成年の方の場合は親御さんに付いてきてもらう方が安心でもあります。(そのあたりは親の方が経験豊富。一人で行くより心強いはずです)

未成年でこれから脱毛しようと思っている方は、自分一人で契約できるわけではないので、必ず親御さんと一緒にカウンセリングに行くか、同意書にサインをしてもらうようにしてくださいね。